厚生労働省は、アレルギーを引き起こす恐れのある「特定原材料」5品目(特に症例数が多い 卵、乳、小麦およびショック症状の強い そば、落花生)と「特定原材料に準ずるもの」20品目を認定し、2004年4月から「特定原材料」についてはアレルギー表示を義務付けました。一方「特定原材料に準ずるもの」については表示を奨励しています。弊社では、表示義務のある5品目はもちろん、表示が義務化されていないこの20品目についても、原材料として使用した場合にはパッケージに記載しています。
「特定原材料」と「特定原材料に準ずるもの」が、食品製造の各加工段階で混入しないよう品質管理をすることは、食品の安全上重要な課題です。しかし、アレルギー物質を含む食品の検査方法として、「特定原材料」の検査法は厚生労働省より通知法が公開されていますが、「特定原材料に準ずるもの」の検査法は定かではありませんでした。
そこで弊社では、遺伝子情報に基づいて「特定原材料に準じるもの」20品目のうち、12品目(あわび、いか、えび、かに、キウイフルーツ、くるみ、さけ、さば、大豆、やまいも、りんご、バナナ)を検出する方法を独自に開発し、製品の検査体制に採り入れることに致しました。
この検査法は、「特定原材料に準ずるもの」の特徴的なDNA配列を含む部分を、それぞれPCR法(DNA増幅反応法)で増幅させ、食品中にそのDNAが含まれているか否かを判定するというものです。本法は加熱等の加工に対して比較的安定なDNAを検出するため、加工食品中の微量の「特定原材料に準ずるもの」12品目の混入の有無を判定することが可能です。
※「特定原材料」5品目と「特定原材料に準ずるもの」20品目
◆特定原材料 (5品目)
卵、乳、小麦、そば、落花生
◆特定原材料に準ずるもの (20品目)
あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
(ご参考) 日清食品の「食品の安全性」に対する取組み | ||
日清食品では、食品安全性の問題に対し、消費者の視点に立った品質管理体制を整備するために「食品安全研究所」を2002年に新設しました。現在、約60名の専門スタッフが活動しております。 | ||
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(用語説明) | ||
NASRAC | : | Nissin's Analytical Systems for Residual Agricultural Chemicals |
NASVED | : | Nissin's Analytical Systems for Veterinary Drags |
NASRAD | : | Nissin's Analytical Systems for Residual Agricultural Chemicals and Veterinary Drags |
NESMAGET | : | Nissin's Evaluation Systems for Mammalian Genotoxicity |
NASID | : | Nissin's Analytical Systems for Identification |